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交通事故の後遺症にならない為に!事故後から病院や治療院で施術を受けるまでについて

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整骨院や鍼灸院、整体院に来られる頭痛や肩こりで悩む患者さま(お客さま)の7割は占めるであろう原因は、「○○年前に交通事故に遭いました。」という事が多いのはご存知でしょうか?

その時に整骨院や病院で治療をしたのか確認してみると、ほとんどの方が「そのままにしていました。」と答えられます。

意図的に交通事故に遭うわけではないので、交通事故を防ぐというのは難しいのかもしれないが、もし遭ってしまった場合の施術などに関してお伝えしたいと思います。

交通事故に遭ってから痛みが出始める期間について

痛みが出始めるのは、おおよそ交通事故後の、3週間ほど経ってからが多いように思います。中には1か月経ってしまって、痛みが強くでてしまうという場合もあります。

かわじ
かわじ

これは、医学的根拠があるかといえば、そういう事はなく、どちかというと患者さまに聞いた話を参考にしており、おおよそ3週間が多いなという感想です。

そういう方が圧倒的に多いのですが、病院での検査結果後は、症状名「むち打ち」で、軽傷であり、1週間程度の安静などで終わる事が多いです。これは画像検査をした時に、骨や関節に異常がない為の結果です。

このように軽傷と判断されるのには、画像検査と患者さまの口頭による主訴にて判断するしか方法がないからだと思います。

痛みが出始めた頃には、示談が終了してしまっている場合が多い。

痛みが出てしまってから、施術できる場所を探す場合が多いのですが、交通事故に遭ってしまってというのを聞いて、いつごろに遭いましたか?と確認すると、大体「1か月前」という事が多いです。

そのころになると、示談は終了している場合も少なくなく、その場合は自分のお金を使って施術を受けなくてはいけません。

病院でも、施術を受ける場所でも、ちょっとした症状でも伝えておくべき。

先にも書きましたが、画像検査にて症状が解るのは、骨折や関節に異常が出た場合だけです。それ以外は、どのような事で証明していくのかというと、患者さまの主訴と理学療法検査です。

例えば、しびれがある。手先まで痛みが走る。重だるいなど。

これらの主訴に対して、適切な理学療法検査を行い、カルテ作成をして『施術の必要性がある』というのを残していきます。

これらは、交通事故後の後遺症認定を受ける際にも必要な事になりますので、数か月経ってから「痛みが出ました」では、証明が出来ないという事に繋がりますし、施術の必要性が説明できないという事になります。

ですので、患者さまのちょっとした症状でも、しっかり伝えておいた方が良いです。

まとめ。

多少の痛みや重だるさ(倦怠感)でも、「大丈夫であろう」と判断せず、どのような自覚症状があるのかを伝えましょう。時間経過と共に痛みが増して来れば、施術を集中して行うのが良いですし、時間経過しても、痛みが増してこない、または痛くならない場合はそのまま示談すれば良いのですから。

なんにせよ、後遺症は出ないようにする。または、最小限に抑えるには、早期の施術が必要です。

一生のうちに交通事故に遭う確率は2人に1人らしいです。その被害者の方の為に自賠責保険というものが存在していますので、上手く活用しながらむち打ちの施術を行っていただいて、事故後も出来るだけ痛みが出ないように過ごしてほしいなと思います。

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