就労移行支援の利用を検討している方にとって、「訓練期間中の生活費はどうなるんだろう?」という不安は、とても大きなものだと思います。
訓練に集中したいのに、お金の心配が頭から離れない…。そんな方のために、訓練中の収入や利用できる制度について、詳しくご説明します。
就労移行支援は「訓練」のため給料は出ません
まず大前提として、就労移行支援は「就職に向けた訓練の場」であり、雇用契約を結ぶわけではありません。そのため、事業所から給料が支払われることはありません。
「じゃあ、どうやって生活していけばいいの?」と心配になりますよね。ご安心ください。就労移行支援を利用する方が安心して訓練に取り組めるように、いくつかの公的な支援制度があります。
訓練期間中に利用できる可能性のある公的な支援制度
1. 傷病手当金
健康保険に加入している方が、病気やケガで仕事ができなくなった際に、生活を保障するために支給される手当です。就労移行支援の利用を開始する前に、会社を休職している方などが対象となる場合があります。
2. 自立支援医療制度
精神疾患の治療を継続的に行うために、医療費の自己負担額を軽減する制度です。就労移行支援の利用には、多くの場合、この制度の利用が関連してきます。
3. 各種年金
障害年金や遺族年金など、年金を受給している方は、就労移行支援の利用中も引き続き受け取ることができます。
就労移行支援の利用料金は?
就労移行支援の利用には、国の制度であるため、原則として1割の自己負担があります。しかし、前年の所得に応じて負担上限月額が設定されており、約9割の方が無料で利用できています。
【負担上限月額】
区分 | 所得の状況 | 負担上限月額 |
生活保護受給世帯 | 生活保護受給者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※世帯の範囲や所得の状況によって異なります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
まずはご相談ください
「鹿児島で就労移行支援事業所を探しているけど、お金のことが心配でなかなか踏み出せない…」という方もいらっしゃるかもしれません。
大切なのは、一人で悩まずに相談することです。お住まいの自治体の福祉窓口や、気になる就労移行支援事業所に、まずは気軽にお問い合わせください。あなたの状況に合わせて、利用できる制度や具体的な手続きについて、専門のスタッフが丁寧にご説明します。
安心して就職活動に取り組めるよう、私たちも精一杯サポートさせていただきます。
鹿児島で一般就労を目指す障がいのある方の新たな一歩を、心から応援しています。
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